記事内容

 令和8年中に支払われる年金額が127万円(65歳未満の方は155万円)以上の方に、「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付いたします。
 発送日は、令和7年11月7日(金)です。

 なお、令和7年度の税制改正に伴い、令和8年分より源泉徴収を要しない公的年金等の額が以下のとおり改正されました。

  65歳以上は、年金額80万円未満から127万円未満へ改正
  65歳未満は、年金額108万円未満から155万円未満へ改正

 そのため、
例年扶養親族等申告書が送付されていた方であっても、令和8年分以降、扶養親族等申告書が送付されない場合があります。

 
この申告書は、令和8年中に国民年金基金から支払われる年金の税金計算の基礎となるものです。
 令和8年分の扶養親族等申告書については、控除対象となる配偶者または親族がおらず、ご本人が障害者・寡婦・ひとり親等に該当しなければ、申告書の提出は必要ありません。提出されない場合でも、源泉徴収の所得税率5.105%(復興特別所得税含む)は変更ありません。
 提出期限は、令和7年12月16日(火)です。

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