全国国民年金基金

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FAQ

ご加入に関して

Q

国民年金基金には誰でも加入できますか?

A

国民年金基金に加入できるのは、以下の方です。

・20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者(自営業者やフリーランスなど)の方

・60歳以上65歳未満の国民年金に任意加入されている方

・海外に居住されている国民年金に任意加入されている方

※国民年金保険料を納めている方

厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員(国民年金の第2号被保険者)、その配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)は加入できません。

Q

学生でも加入できますか?

A

20歳以上の国民年金第1号被保険者で、国民年金の保険料を納めている方であれば、加入できます。ただし、就職して会社員になった場合等、第1号被保険者でなくなった時は加入資格を失います。

※中途で加入資格を喪失した場合、解約返戻金等は給付されずに、将来、掛金を納めた期間に応じた年金が給付されます。

Q

国民年金の保険料を納めていなくても加入できますか?

A

国民年金基金は国民年金(老齢基礎年金)に上乗せする年金制度であり、国民年金の保険料を納めていない人や、保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます)されている人は加入できません。

また、加入した後も、国民年金保険料を納めていただかないと、その期間に国民年金基金に納めた掛金は、掛金の元本部分だけをお返しすることとなります。したがって、その期間分は国民年金基金の年金額に反映されないこととなりますのでご注意願います。

Q

何歳まで加入できますか?

A

60歳までです。国民年金基金は60歳になると加入資格を喪失します。60歳以上でも国民年金に任意加入する場合は加入できますが、改めて加入手続きが必要となります。また、掛金は以前の額とは異なります。

海外居住者は65歳または任意加入被保険者の喪失年月まで加入できます。

Q

国民年金の付加年金を納めています。国民年金基金に加入できますか?

A

加入できます。国民年金基金に加入する方は国民年金の付加保険料を納める必要がなくなります。(国民年金基金が付加年金を代行しているため)ただし、農業者年金に加入し、付加年金を納めている方は加入できません。

Q

全国国民年金基金と職能型国民年金基金の両方に加入できますか?

A

いずれか1つの基金にしか加入できません。また、職能型国民年金基金は職種単位で全国に1つ設立されるものですので、職能型国民年金基金が設立されていない職種の方は、全国国民年金基金に加入することになります。

Q

職能型国民年金基金に加入しています。別の国民年金基金に変更できますか?

A

国民年金基金には、全国国民年金基金と、3つの職能型国民年金基金がありますが、他の国民年金基金に移ることはできません。ただし、別の職種に変わった場合には、加入資格を失うため、脱退となります。

なお、基金を脱退しても、引き続き新しい国民年金基金に加入する場合、それまでと同額の掛金で加入できます。(3ヵ月以内に手続きをする必要があります。)

Q

掛金は、どのような方法で納めるのですか?

A

金融機関からの口座振替となります。なお、クレジットカードはご利用いただけません。

Q

掛金の引き落としは配偶者名義の口座からでもできますか?

A

国民年金基金の掛金は配偶者名義の口座から引き落とすことができます。詳細は全国国民年金基金までお問い合わせください。

Q

掛金の前納引き落としを希望していますが、どのような手続きが必要ですか?

A

4月から翌年3月までの1年分の掛金をまとめて支払うと掛金が割引になる「前納制度」があります。基金へ加入申し込みの際、「加入申出書」の所定欄にご記入いただきますと、初年度は毎月納付、翌年度より前納のお取り扱いとなります。(ただし、ご加入月が4月の場合は初年度より前納のお取り扱いをいたします。)

前納の掛金は毎年6月第一営業日に引き落としさせていただきます。前納の割引率は掛金月額の0.1ヵ月分です。

なお、一度前納を申し込まれますと毎月納付の申し出がない限り、毎年前納となります。

Q

国民年金基金を脱退できますか?

A

国民年金基金への加入は任意ですが、加入後に自己都合で脱退することはできません。ただし、国民年金の第1号被保険者でなくなるなど、加入資格を失うと脱退となります。

Q

途中で加入資格がなくなって脱退しても、年金はもらえますか?

A

加入期間の長さを問わず、納めた掛金については、将来、年金として給付されます。加入期間が15年未満の場合は、加入していた基金に代わって国民年金基金連合会が給付を行います(60歳以上で加入した場合や海外居住時に加入した場合を除きます)

Q

海外に転出したときはどうなりますか?

A

国民年金基金に加入している方が、海外に転出する場合は、国民年金基金の加入資格がなくなることになりますので、資格喪失届を基金事務所に提出してください。

なお、海外に転出した方で同日より国民年金の任意加入の手続きを行い、引き続き基金に加入する場合には、転出後3ヵ月以内に申し出をすれば、従前の掛金で加入することができます。

Q

複数の加入員番号を持っているが、なぜか?

A

国民年金基金では、ご加入時の状況により、次のような区分で加入員番号を発行しております。

△△00-0△△△△△△△ 60歳までの国内居住の方

△△00-5△△△△△△△ 60歳以降の国内居住の方

△△00-6△△△△△△△ 60歳までの国外居住の方

△△00-7△△△△△△△ 60歳以降の国外居住の方

加入員証を始めとする各種通知書は、加入員番号ごとにお送りしております。

また、平成31年4月の全国国民年金基金合併前に、複数の基金で加入されていた場合も、加入員番号の統合は行っておりませんので、複数の加入員番号をお持ちになっております。

なお、年金受給の際には、1つの番号で手続きしていただければ、全国国民年金基金で管理している複数の記録を統合して年金をお支払いします。

Q

死亡した場合に支給される遺族一時金はいくらですか?

A

<終身年金A型、確定年金Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型に加入している方>

年金受給前または保証期間満了前に死亡された場合には、加入時年齢と死亡時年齢、死亡時までの掛金納付期間に応じた額の一時金が遺族に支払われます。

<終身年金B型のみに加入している方>

年金受給前に死亡された場合、1万円の遺族一時金が支払われます。

35歳で終身年金A型に1口加入した場合、以下の金額になります。遺族一時金の額は、払い込み掛金の額を下回ることがあります。

死亡時年齢 掛金納付
期間
死亡の場合の
遺族一時金額
40歳 5年 約52万円
45歳 10年 約107万円
50歳 15年 約167万円
55歳 20年 約232万円
60歳 25年 約301万円
65歳 25年 約322万円

掛金納付に関して

Q

途中で掛金を増やすことはできますか?

A

できます。2口目以降の加入口数を増やすこと(増口)ができます。

Q

途中で掛金を減らすことはできますか?

A

何らかの事情で掛金が払えなくなった場合、2口目以降の加入口数を減らすこと(減口)ができます。掛金を前納している場合は、前納分は減口できません。

Q

途中で減口した場合、年金額はどうなりますか?

A

減口前に納めた掛金に応じた額の年金と減口後に加入している口数分の年金が支給されます。

Q

残高不足で未納となったときはどうなりますか?

A

掛金の引き落とし日に、残高不足により引き落としができなかった場合、その翌月に、前回引き落としができなかった分を含めて2ヵ月分を引き落としいたします。その際、また引き落としができなかったときは、未納掛金となり、以後、口座から引き落としは行われませんので、残高不足にはご注意ください。

Q

未納分の納付方法はどのようにすればよろしいでしょうか?

A

納付を希望される方は、全国国民年金基金までご連絡ください。(納付できる期間は2年以内です。)

この場合、納付方法は全国国民年金基金からお送りする「払込取扱票」により、最寄りのゆうちょ銀行で払い込んでいただくことになります。

なお、未納掛金に延滞金が課せられることがありますので、ご承知お願いします。

Q

1年前納を利用しています。年度途中に60歳になった場合は、どうなりますか?

A

年度途中で60歳を迎えられる方は、1年前納で納付することができなくなります。掛金をまとめて納付する一括納付(割引無し)に変更されます。

Q

途中で掛金が払えなくなってしまいました。

A

減口しても掛金の支払いが難しい場合は、払い込みの一時中断が可能です。その場合、将来の年金額は未納期間に応じて減額されます。

なお、国民年金基金の払い込みを中断している間に、国民年金の付加保険料を納付することはできません。

Q

社会保険料控除証明書の送付時期はいつですか。

A

毎年10月下旬に加入員ご本人の登録住所宛に送付しております。
一部の方(掛金の初回引落しが12月の方等)は11月下旬になります。
同じ年に通常加入(20歳~59歳)後に特定加入(60歳~64歳)されて掛金納付がある場合は、加入員番号ごとに証明書が交付されます。

Q

社会保険料控除証明書を紛失したのですが、再交付できますか。

A

電子申請が可能ですのでご活用ください。
「Web申請」に必要事項を入力し申請(送信)してください。

・HPから申請書をダウンロード・印刷・記入のうえ基金宛に送付していただく方法もございます。
「社会保険料控除証明書再交付申請書」をダウンロード・印刷し必要事項を記入し送付してください。送付先は「宛名ラベル」をダウンロード・印刷しご利用ください。

・電話での再交付依頼も可能です。
お客様相談センター(0570-008-002 又は 03-6804-2202)にご連絡ください。
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)

いずれの場合も、基金に申請をいただいてから2~3営業日以内に加入員ご本人・登録の住所宛の送付を予定しておりますが、再交付依頼が集中する11月から3月までの間につきましては、お手元に届くまでにお時間を頂戴する場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
なお、再交付にかかる手数料は不要です。

Q

社会保険料控除証明書が届きません。

A

登録住所に送付しておりますが、見当たらない場合は、上記いずれかの方法で再交付をご依頼ください。なお、登録住所が変更されている場合は、「住所変更届」も併せてご提出いただく必要があります。

給付に関して

Q

年金を受け取る時の手続きを教えてください。

A

受給開始年齢に到達すると、国民年金基金からご登録のご住所宛に年金請求書をお送りします。必要事項をご記入の上、ご返送ください。なお、住所や氏名が変更になった場合は、速やかに国民年金基金にご連絡お願いいたします。

Q

国民年金の老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合、国民年金基金の年金額は変わりますか?

A

繰り上げ受給を開始した時から、国民年金の付加年金に相当する部分が減額されて支給されます。(減額された分は65歳以降も引き続き減額されます)

Q

国民年金の老齢基礎年金を繰り下げ受給した場合、国民年金基金の手続きはどうなりますか?

A

国民年金基金には、繰り下げの制度がありません。受給年齢になりましたら、当基金より年金受取のお手続き書類を送付いたしますのでご提出をお願いいたします。

Q

年金は年に何回、給付されますか?

A

年金額が12万円以上の時は年に6回(偶数月)、年金額が12万円未満の時は年に1回お支払いします。

Q

年金振込通知書が転送されて届きましたが、今は住所を変更しています。住所変更手続きはどうしたらいいですか。

A

住所変更届の提出が必要です。以下のいずれかの方法でご変更いただけます。

「住所変更届」 をダウンロード、印刷、記入のうえ送付をお願いいたします。送付先は「宛名ラベル」をダウンロード・印刷し、ご利用ください。

  〒107-0052 東京都港区赤坂8-1-22 NMF青山一丁目ビル9階

  全国国民年金基金 業務部事務処理センター 宛

・基金に電話して届出用紙の送付を依頼する場合

  お客様相談センター(0570-008-002 又は 03-6804-2202)にご連絡ください。

 (受付時間 9:00~17:00   土日祝日を除く)

Q

年金振込通知書が届きました。年金を受け取る振込先金融機関を変更したいのですが、変更手続きはどうしたらいいですか。 また、手続きを行うといつから変更になりますか。

A

金融機関変更届の提出が必要です。以下のいずれかの方法でご変更いただけます。

「金融機関変更届」 をダウンロード、印刷、記入のうえ送付をお願いいたします。送付先は「宛名ラベル」をダウンロード・印刷し、ご利用ください。

  〒107-0052 東京都港区赤坂8-1-22 NMF青山一丁目ビル9階

  全国国民年金基金 業務部事務処理センター 宛

・基金に電話して届出用紙の送付を依頼する場合

  お客様相談センター(0570-008-002 又は 03-6804-2202)にご連絡ください。

 (受付時間 9:00~17:00   土日祝日を除く)

変更届の提出時期により、変更時期は違いますが、早ければ次回のお振込みより変更になります。手続きが完了しましたら、振込通知書を送付いたします。

Q

年金振込通知書が届きましたが、年金を受け取っていた本人が亡くなっているのですが、どうしたらいいですか。

A

ご遺族の方に受給者の方の死亡の手続きを行っていただく必要があります。

・「web申請」に必要事項を入力し申請(送信)してください。お手続きに必要な届出用紙をお送りいたします。

・電話での申請書送付も可能です。お客様相談センター(0570-008-002又は03-6804-2202)にご連絡ください。(受付時間9:00~17:00 土日祝日を除く)

Q

現況届が届きましたが、提出が必要ですか?

A

全国国民年金基金では毎年、住民基本台帳ネットワークを利用して、受給者の皆さまの現況を確認しておりますが、同ネットワークで現況確認ができなかった方については、「国民年金基金年金受給権者現況届」を毎年10月末から11月初旬に送付いたしますので(過去1年以内に新規で年金の受給を開始された方には現況届を送付いたしません。)、氏名等を記入し、11月末日までに到着するようご提出願います。なお、現況届が提出されませんと、提出されるまでの間、年金の支払が一時差し止めとなりますので、ご注意ください。

Q

現況届が届いていません。どうすればいいですか?

A

現況届は、毎年10月末から11月初旬にお送りしています。

現況届が届かないときには、再送付いたしますのでお客様相談センター(0570-008-002又は03-6804-2202)にご連絡ください。(受付時間9:00~17:00 土日祝日を除く)

なお、次の場合は、現況届を提出する必要がないためお送りしていません。

1. 年金の支給の決定を受けてからまだ1年たたないとき

2. 住民基本台帳ネットワークを活用してご生存が確認できるとき

Q

現況届をなくしました。どうすればいいですか?

A

現況届をなくした場合は、再送付いたしますのでお客様相談センター(0570-008-002又は03-6804-2202)にご連絡ください。(受付時間9:00~17:00 土日祝日を除く)

現況届は、あなたが引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するための大事な届です。現況届が提出されませんと、提出されるまでの間、年金の支払が一時差し止めとなりますので、ご注意ください。

Q

現況届を期日までに提出できませんでした。どうすればいいですか?

A

現況届は、1年に1回、11月末日までに提出していただき、あなたが引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するための大事な届です。現況届が提出されませんと、提出されるまでの間、年金の支払が一時差し止めとなりますので、ご注意ください。

現況届をまだ提出されていない場合は、必要事項を記入し、すみやかに提出してください。

年金の支払が止まった場合は、現況届が全国国民年金基金に届いてから2か月ほどで、止まった期間分の年金をさかのぼってお支払いいたします。

Q

海外に居住しているが、年金を受け取るにあたり、何か届出が必要ですか?

A

年金を引き続き受け取るためには、毎年11月の末日までに、「国民年金基金年金受給権者現況届」を提出していただく必要があります。

現況届の用紙を毎年10月末から11月初旬に送付いたします(過去1年以内に新規で年金の受給を開始された方には現況届を送付いたしません。)。氏名等を記入し、11月末日までに到着するようご提出願います。なお、現況届が提出されませんと、提出されるまでの間、年金の支払が一時差し止めとなりますので、ご注意ください。

郵便事情等で毎年11月下旬までに現況届が届かない場合は、全国国民年金基金からの郵便を待たずに、手紙に、年金証書記号番号、氏名、生年月日、住所及び理由(現況届が未着等)を記入し、在留証明(提出月より6か月以内に発行されたもの)を添付してご提出願います。

Q

源泉徴収票の送付時期はいつですか。

A

毎年1月初旬に年金受給者ご本人の登録住所宛に送付しております。

Q

源泉徴収票を紛失したのですが、再交付できますか。

A

電子申請が可能ですのでご活用ください。

・「web申請」に必要事項を入力し申請(送信)してください。

・HPから申請書をダウンロード・印刷・記入のうえ基金宛に送付していただく方法もございます。「源泉徴収票再交付申請書」をダウンロード・印刷し必要事項を記入し送付してください。送付先は「宛名ラベル」をダウンロード・印刷しご利用ください。

・電話での再交付依頼も可能です。お客様相談センター(0570-008-002 又は 03-6804-2202)にご連絡ください。(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)

いずれの場合も、基金に申請をいただいてから2~3営業日以内に年金受給者ご本人・登録の住所宛の送付を予定しておりますが、再交付依頼が集中する1月から3月までの間につきましては、お手元に届くまでにお時間を頂戴する場合がございますので、あらかじめご承知おきください。なお、再交付にかかる手数料は不要です。

Q

源泉徴収票が届きません。

A

登録住所に送付しておりますが、見当たらない場合は、上記いずれかの方法で再交付をご依頼ください。なお、登録住所が変更されている場合は、「住所変更届」も併せてご提出いただく必要があります。

その他

Q

国民年金基金と国民年金基金連合会はどう違うのですか?

A

国民年金基金は、加入員に必要な年金給付を行うための機関です。国民年金基金連合会は、中途脱退者への年金給付を行う機関で、国民年金基金の委託により、一部の事務処理や掛金による資金運用なども行なっています。

Q

国民年金や、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)について詳しく知りたい場合は、どうすればよいのですか?

A

国民年金やiDeCoは、次の連絡先へお問い合わせください。
国民年金については、お近くの年金事務所または年金ダイヤル0570-05-1165にお問い合わせください。
iDeCoは、iDeCo公式サイトでお問い合わせ先を確認してください。

Q

国民年金基金の積立金の運用はどのようになっていますか。

A

国民年金基金の積立金運用は国民年金基金連合会へ委託しています。
国民年金基金連合会の運用状況についてはこちらよりご確認いただけます。

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