各種届出等
国民年金基金へ
ご加入中のみなさま
住所地の支部へ提出してください。
(日本医師・従業員支部、土地家屋調査士支部にご加入の方は、加入している支部へ提出してください。)
こんなとき 申出が必要です |
申出用紙 ダウンロード |
提出先 |
---|---|---|
加入口数を変更しようとするとき | 住所地の支部
(日本医師・従業員支部、土地家屋調査士支部にご加入の方は、加入している支部へ提出してください。) |
業務部事務処理センターへ
提出してください。
こんなとき 届出が必要です |
届出用紙 ダウンロード |
提出先 |
---|---|---|
氏名が変わったとき | 業務部事務処理センター | |
住所が変わったとき | 業務部事務処理センター | |
掛金の引き落とし口座を変更するとき | 業務部事務処理センター | |
加入員証を紛失や破損したとき | 業務部事務処理センター | |
加入員の方が亡くなられたとき |
死亡届(一時金、未支給) ※ご連絡ください Webから |
業務部事務処理センター |
掛金の納付方法を「毎月納付⇒一年前納」、 「一年前納⇒毎月納付」に変更するとき |
業務部事務処理センター | |
複数月分の掛金を一括して納付しようとするとき | 業務部事務処理センター | |
社会保険料控除証明書を紛失や破損したとき |
Webから |
業務部事務処理センター |
国民年金基金の加入資格を喪失するとき | 業務部事務処理センター |
国民年金基金の加入資格を喪失されたみなさま・
待期中のみなさま
業務部事務処理センターへ
提出してください。
こんなとき 届出が必要です |
届出用紙 ダウンロード |
提出先 |
---|---|---|
氏名が変わったとき | 業務部事務処理センター | |
住所が変わったとき(国内) | 業務部事務処理センター | |
住所が変わったとき(海外) | 業務部事務処理センター | |
加入員証を紛失や破損したとき | 業務部事務処理センター | |
加入員であった方が亡くなられたとき |
死亡届(一時金、未支給) ※ご連絡ください Webから |
業務部事務処理センター |
社会保険料控除証明書を紛失や破損したとき |
Webから |
業務部事務処理センター |
年金を受け取れる年齢に到達したとき ※65歳(Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型に加入の方は60歳)のお誕生月前月末に全国基金からご案内します。 |
必ず |
業務部事務処理センター |
国民年金(老齢基礎年金)を65歳前に 繰り上げ請求をしたとき |
必ず |
業務部事務処理センター |
受給中のみなさま
業務部事務処理センターへ
提出してください。
こんなとき 届出が必要です |
届出用紙 ダウンロード |
提出先 |
---|---|---|
氏名が変わったとき | 業務部事務処理センター | |
年金証書を紛失や破損したとき | 業務部事務処理センター | |
住所が変わったとき | 業務部事務処理センター | |
住所が変わったとき(海外) | 業務部事務処理センター | |
年金の受取口座を変えるとき | 業務部事務処理センター | |
源泉徴収票の再交付を希望するとき |
Webから |
業務部事務処理センター |
Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型年金の受給者が国民年金 (老齢基礎年金)の繰り上げ請求をしたとき |
業務部事務処理センター | |
年金を受けている方が亡くなられたとき |
死亡届(一時金、未支給) ※ご連絡ください Webから |
業務部事務処理センター |
国民年金基金の
年金請求手続きについて
国民年金基金の年金請求につきましては、年金を受け取れる年齢に達するお誕生月の前月末に、ご登録住所宛に手続き用紙を発送いたします。
万一、用紙が届かない、もしくは紛失・汚損したなどの場合は、年金請求書及び同意書をダウンロードしてお使いいただけます。
年金を受給する権利は満65歳(Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ型加入の方は満60歳)のお誕生日の前日に発生するため、誕生日の前日以降(国民年金の繰上げ受給者は除く)に下記の書類をご提出ください。
なお、書類ご提出後、お手続きが完了し「国民年金基金年金証書」を発送するまでに2ヶ月程度要しますのであらかじめご了承ください。
提出書類
-
国民年金基金年金請求書
・記入方法は、「年金請求書(記入例)」をご参照ください。
-
国民年金基金加入員証
・加入員証を添付できない方は、「国民年金基金年金請求書」⑬欄にその理由をご記入ください。
-
金融機関の証明または通帳かキャッシュカードのコピー
-
同意書
・必要事項を記入してください。
「国民年金基金年金請求書」⑪欄で「1 全部繰上げて受給中」または「2 一部繰上げて受給中」に〇をした方
・日本年金機構発行の「国民年金・厚生年金保険年金証書」または、「年金決定通知書・支給額変更通知書」のコピーをご提出ください。
年金の支払いについて
-
年金額が12万円以上の場合→年6回偶数月に振込
(例)振込月(令和3年2月)→対象月(令和2年12月分と令和3年1月分)
-
年金額が12万円未満の場合→年1回偶数月の振込
最初に支払われる年金額は、受給権発生年月の翌月分から支払い月の前月分までとなり、初回支払いが1年分とはならない場合もあります。
国民年金基金の
年金請求手続きについて
国民年金の老齢基礎年金を65歳前に繰り上げて受給する方は、65歳までは国民年金基金から国民年金の付加年金に相当する部分だけを受け取ることになります。国民年金基金へ年金請求の手続きが必要ですので、年金請求書及び同意書をダウンロードして下記の書類をご提出ください。
なお、書類ご提出後、お手続きが完了し「国民年金基金年金証書」を発送するまでに、2ヶ月程度要しますのであらかじめご了承ください。
提出書類
-
国民年金基金年金請求書
・記入方法は、「年金請求書(記入例)」をご参照ください。
-
国民年金基金加入員証
・加入員証を添付できない方は、「国民年金基金年金請求書」⑬欄にその理由をご記入ください。
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金融機関の証明または通帳かキャッシュカードのコピー
-
同意書
・必要事項を記入してください。
-
日本年金機構発行の「国民年金・厚生年金保険年金証書」または、「年金決定通知書・支給額変更通知書」のコピー
年金の支払いについて
-
年金額が12万円以上の場合→年6回偶数月に振込
(例)振込月(令和3年2月)→対象月(令和2年12月分と令和3年1月分)
-
年金額が12万円未満の場合→年1回偶数月の振込
最初に支払われる年金額は、受給権発生年月の翌月分から支払い月の前月分までとなり、初回支払いが1年分とはならない場合もあります。