記事内容

 令和7年度税制改正について、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)が令和7年12月1日に施行されたことにより、所得税の基礎控除の見直し等が行われ、令和7年分以降の所得税について適用されます。

 国民年金基金年金については、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年間分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算において差額が生じる場合、確定申告を行うことで還付を受けることができる可能性があります。
 具体的には、令和8年1月7日に当基金より発送予定の「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」の「所得税法第203条の3第2号・第5号適用分」の源泉徴収税額に金額が記載されている方が対象となります。

 詳しくはお近くの税務署にてご確認いただくようお願いいたします。


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