記事内容

 令和8年中に納付していただいた国民年金基金の掛金について、「令和8年分社会保険料控除証明書」を10月28日以降に送付いたします。一部の方は11月25日以降の送付となります。
 
 国民年金基金掛金は、社会保険料として全額所得控除の対象となります。年末調整または確定申告の際、社会保険料控除の適用を受けるには、「社会保険料控除証明書」の添付が必要です。

 それまで、今回お送りする「社会保険料控除証明書」を大切に保管してください。
 なお、e-Taxでの確定申告等に利用できる社会保険料控除証明書の電子データを、マイナポータルで受け取ることができます。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 万一、紛失等で再交付が必要な場合や、年末調整で早期に提出しなければならない場合などは、HPより再交付申請いただくか、最寄りの支部または本部お客様相談センター(0570-008-002)宛お電話でお問い合わせください。

 HPより社会保険料控除証明書の再交付申請をされる場合は、こちらをクリックしてください。

 ※令和8年分の再交付申請は、令和8年10月14日以降可能となります。

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