記事内容

令和5年10月中旬*までにご加入いただくと、

令和5年分の社会保険料控除として令和6年の確定申告で所得控除を受けることができます。

ぜひこの機会にご加入をご検討ください!

 

※ご加入期限については下記のお問い合わせ先までご確認ください。

※市区町村・年金事務所における国民年金の手続き状況により、今年の控除に間に合わない可能性があります。

 

・お電話でのお問い合わせ先

              最寄りの支部へお問い合わせする場合:0120-65-4192まで

              日本医師・従業員支部へお問い合わせする場合:0120-700-650まで

              土地家屋調査士支部へお問い合わせする場合:0120-137-533まで

 

・詳しい資料をご希望の方はこちら

・ホームページからも加入申出ができます!

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