記事内容

このたびの令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早く復旧されますよう、心よりお祈り申し上げます。

被災地にお住まいの国民年金基金加入員の方々につきましては、次のとおり、特例の取扱いを行うことにいたしましたのでお知らせします。

 

【基金掛金の納付猶予について】

 

被災された加入員の皆さまからの申し出により、掛金の納付猶予ができます。詳しくは、お近くの全国国民年金基金支部へお問い合わせください。

 

【再加入等の取扱いについて】

 

このたびの災害により、国民年金保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格がなくなることになりますが、その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入の申出を行った場合は、再加入後の掛金について特例が設けられますので、お近くの全国国民年金基金支部へご相談ください。

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