記事内容

戸籍法(昭和22年法律第224号)や住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等の改正により、令和7526日から、戸籍や住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」が順次追加されることに伴い、銀行等における口座名義(フリガナ)を変更した結果、当基金の登録と異なる場合、当基金よりお支払する年金等の振込や掛金の引落しが一時的に止まる場合があります。

当基金へ登録している口座名義(フリガナ)を銀行等で変更された場合は、必ず当基金あて「払渡希望機関変更届(受給者)」、または「掛金払込機関変更届(加入員)」の提出をお願いいたします。

 <変更届の提出が必要となるフリガナ変更の例> 

   西谷 「ニシタニ」→「ニシヤ」に変更

    光  「ヒカル」   →「ヒカリ」に変更

 

<お問い合わせ先>

 全国国民年金基金 お客様相談センター

 0570-008-002または03-6804-2202

 (受付時間9:0017:00 土日祝日および年末年始を除く)

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