各種手続きにおいて「加入員証」及び「年金証書」の添付が 不要となりました
記事内容
令和7年10月1日に国民年金基金規則の一部が改正され、年金請求等の手続きにおいて、加入員証及び年金証書の添付が不要となりました。
これに伴い、現在、以下に掲載している届出様式(用紙)等変更の準備をしておりますが、変更が完了するまでの間は、引き続き変更前の届出様式(用紙)をご使用いただけます。
なお、変更前の届出様式(用紙)には、加入員証及び年金証書の添付が必須である旨、添付ができない場合はその理由を記入する旨が記載されている場合がございますが、令和7年10月1日からは、加入員証及び年金証書を添付せずにお手続きいただけます。
加入員証及び年金証書を添付いただいた場合でも、返却はいたしませんのでご了承ください。
○「加入員証」及び「年金証書」の添付が不要となる届出様式(用紙)等
・年金請求書
・遺族一時金請求書
・未支給年金支給請求書
・氏名変更届(加入員・受給権者)
・加入員証再交付申請書
・年金証書再交付申請書
詳しくは、全国国民年金基金 お客様相談センターまでお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
全国国民年金基金 お客様相談センター
0570-008-002または03-6804-2202
(受付時間9:00~17:00 土日祝日および年末年始を除く)