記事内容

【再加入等の取扱いについて】

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料について、日本年金機構から「保険料納付の免除承認通知書」が届いた場合、国民年金基金の加入資格がなくなるため届出が必要です。なお、その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、国民年金基金へ再加入の申出を行った場合は、従前の掛金で再加入できる特例が設けられておりますので、お近くの全国国民年金基金支部へご相談ください。

また、免除期間分の国民年金保険料を追納した場合、国民年金基金掛金の上限を引き上げる特例が適用される場合もありますので、お近くの全国国民年金基金支部へご相談ください。

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