記事内容

令和5年中に納付していただいた国民年金基金の掛金について、「令和5年分社会保険料控除証明書」を10月26日以降に送付いたします。一部の方は11月22日以降の送付となります。

 

国民年金基金掛金は、社会保険料として全額所得控除の対象となります。年末調整または確定申告の際、社会保険料控除の適用を受けるには、「社会保険料控除証明書」の添付が必要です。

それまで、今回お送りする「社会保険料控除証明書」を大切に保管してください。

万一、紛失等で再交付が必要な場合や、年末調整で早期に提出しなければならない場合などは、HPより再交付申請いただくか、最寄りの支部または本部お客様相談センター(0570-008-002)宛お電話でお問い合わせください。

 

HPより社会保険料控除証明書の再交付申請をされる場合は、こちらをクリックしてください。

※令和5年分の再交付申請をされた場合、送付は令和5年10月17日以降となります。

 

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