国民年金基金の手続における押印の取扱いに関するお知らせ
記事内容
令和2年12月25日に国民年金基金規則の一部が改正され、請求書、申出書、届書等への押印が不要となりました。
これに伴い、現在、各種届出用紙の変更を準備中ですが、それまでの間は現行の用紙を引き続きご使用いただきますようお願いいたします。この場合において、これらの用紙には押印欄がございますが、ご使用になるときには、押印がなくてもお手続きいただけます。
ただし、掛金等の口座振替依頼書等に記載する指定口座の金融機関届出印については、従来どおり押印が必要ですので、ご注意ください。
詳しくは、お手続きいただく全国国民年金基金支部へお問い合わせください。